ホーム > 東税だより 平成24年
≪復興特別所得税の源泉徴収≫
平成25年1月1日から施行される「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」についての二つの例をご紹介致します。
≪年末調整に係る改正点≫
平成22年度税制改正において、生命保険料控除の額について改正されるとともに、介護医療保険料控除が創設され、平成24年分の年末調整から適用されることとなりましたのでご紹介致します。
≪法人税法における当初申告要件・適用額の制限の改正≫
平成23年12月2日以後に確定申告の提出期限が到来する法人税について適用されます、当初申告要件・適用額の制限の改正点についてご紹介致します。
≪住宅取得等資金の贈与税の非課税≫
平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合においての「新非課税制度」についてご紹介致します。
≪復興特別税制≫
平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための特別措置法が公布され、「復興特別法人税」及び「復興特別所得税」が創設されましたので、ご紹介したいと思います。
≪消費税改正に伴う税務≫
平成23年6月に消費税法の1部が改正されました。
このうち、適用開始時期が平成24年4月、平成25年1月となっている主な改正内容について、今一度ご紹介致します。
≪減価償却資産二百%定率法における経過措置等≫
平成24年4月1日以後取得する定率法を選定している減価償却資産に適用される償却率が、定額法の償却率の250%から200%の償却率に引き下げられましたので、ご紹介します。
≪更正の請求の改正≫
申告書を提出した後で、所得金額や税額などを実際より多く申告していたときには「更正の請求」という手続きによりその訂正を求めることができます。
この「更正の請求」について次のような改正がありましたので、ご紹介致します。
≪社会保障・税一体改革大綱閣議決定≫
政府は、平成24年2月17日の閣議において「社会保障・税一体改革大綱」を決定しました。
今回はこの大綱の「第四章税制抜本改革における各税目の改正内容等」を紹介致します。
≪還付申告≫
確定申告とは、1月1日から12月31日までのすべての所得を計算し、翌年2月16日から3月15日の間に申告することにより源泉徴収などで納めた税金の過不足を精算するものです。今回はこれに関連し、納め過ぎた税金の還付を受ける場合の還付申告についてご紹介します。